ヘッドライトを停車で消灯するのは法律違反!?信号待ちでもライトはつけて!
みなさんは夜間、道路が暗い時に車のヘッドライトをつけて走行しますね。
ですが信号待ちのときヘッドライトを消して停車している車を見かけることがあります。
その行為、「法律違反」となるのをご存知ですか?
今回はそんな「停車時のヘッドライト消灯」についてご説明します。
ヘッドライトを停車時に消灯するのは法律違反?
夜間の信号待ちなどの停車時にヘッドライトを消灯している運転手がいます。
その行為は「法律違反」となるのです。
走行時は周囲の車から見えるように、また運転手自身が周囲をよく見るためにヘッドライトをつけて走行しますね。
では停車しているときは消しても良いのでは?と考えがちですが、実は違います。
停車時も走行時と同じく、ヘッドライトをつけなければなりません。
交差点などで停車しているとき、運転手自身は停車しているのでライトを消しても大丈夫と思ってしまいますが、交差点では曲がってくる車も多いです。
ライトを消してしまうと、その曲がってくる車からよく見えず、事故を引き起こす可能性も出てきます。
ですので、停車時であってもヘッドライトは付けておく義務があります。
道路交通法では日没から日の出までを夜間とし、その間は道路上では前照灯、車幅灯、尾灯などのライトをつけなければならないという決まりがあります。
ですので、例え信号待ちでも、また道路の路側帯に一時停止している場合でも、道路上で車に乗っているときは必ずライトをつける必要があるのです。
これに違反してしまうと違反点数1点に加え、反則金として普通自動車では6000円がかかってしまうので、必ずライトをつけて走行しましょう。
ヘッドライトを停車時に消す理由とは?
停車時であってもヘッドライトを消灯するのは法律違反ということは分かりましたが、ではなぜ停車時にヘッドライトを消す人がいるのでしょうか。
ヘッドライトを消す方で一番多い理由としては「バッテリー上がり防止」のためという方が多いです。
信号待ちでアイドリングストップのためにエンジンを停止し、ライトをつけているとバッテリーが上がってしまうかもしれない…と、ライトを消灯する方がいらっしゃいますが、信号待ち程度の時間であれば、エンジン停止していてもライトによるバッテリー上がりの心配は全くありません。
ですので信号待ちでもライトを消すのはやめましょう。
また年配の方が停車時にライトを消灯する傾向がありますが、これは数十年前までは停車時のライト消灯は違反にならなかった事が関係しているでしょう。
現在は例え停車時であっても夜間のライト消灯は法律違反になりますので、気をつけてください。
また対向車への思いやりとして、親切心で消灯している方もいらっしゃいます。
確かにライトが眩しいと感じることはありますが、消灯したことにより「歩行者が車の存在に気がつかない」、「付け忘れたまま走行」などのリスクも伴います。
親切のためであっても、法律で消灯することは禁止されておりますので、しっかりと法律を守りましょう。
またヘッドライトの寿命を延ばすために消灯する方もいます。
数十年前までのヘッドライトは電球が切れやすかったので、その方法が効果的ですが、最近の自動車のヘッドライトのほとんどがLEDライトです。
LEDライトはこまめに点灯と消灯を繰り返すことで、かえって寿命が短くなるという特徴があります。
ですのでライトの寿命を延ばしたいのであれば、つけたままにしておくほうが効果的です。
まとめ
いかがでしょうか。
様々な理由で停車中にヘッドライトを消灯する方がいらっしゃいますが、現在の法律として、「夜間の道路上では常時点灯」と決められています。
これを守らないと、法律違反になる他に、事故を起こす危険すらあります。
いかなる理由があろうと点灯する義務がありますので、しっかりと法律を守って車を運転するようにしましょう。