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家賃滞納立ち退きは何ヶ月分滞納すると強制退去?法律を徹底解説!

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様々な理由で家賃を払えないという状況になってしまう方がいらっしゃいます。

 

家賃を滞納してしまうと、強制的に立ち退きとなる場合があるということをご存知ですか?

 

今回はそんななかなか人には聞けない「家賃滞納」について詳しく説明します。

 

 

何ヶ月分の家賃滞納で立ち退きになる?

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賃貸物件などは大家さん、もしくは管理会社さんへ毎月「家賃」という形で料金を支払っていますね。

 

その家賃を滞納してしまうと、一定の期間を超えたあたりで「立ち退き」という形で強制的に出ていかなければならない状況になります。

 

一概に「何ヶ月」と決められているものではありませんが、目安としては「2~3ヶ月」が多いです。

 

なぜ決められていないのかというと「信用」によって左右されるからです。

 

普段から大家さんとの関係が良好で、またどのような仕事をしていて、今回の滞納理由がなんなのか、ということがしっかりと大家さんに理解してもらえている場合は、特に期間を定めずに、支払いを待っていてくれるかたも多いです。

 

期日はいつになろうと、しっかりと払おうとしている意思があれば、待ってくれることが大半です。

 

ですが逆に、毎日苦情が絶えず、大家さんとの関係も良好ではない場合は2~3ヶ月程度で強制退去となることも考えられます。

 

滞納後、大家さんとの連絡が取れなかったり、また家賃を払おうとしている意思が無いと判断されてしまうと、強制退去という形になります。

 

日頃から大家さんと連絡を取り合い、良好な関係を築くことが「信用」に直接関係してきますので、日頃からいい関係を心がけましょう。

 

ですが家賃を滞納した後、大家さんや管理会社の方からの、支払いのお願いに借主(住民)が応じなかった場合は、その支払いの催促をするとともに、一定期間続くと裁判を起こすこともできます。

 

次はそんな「家賃滞納後、裁判で立ち退きになるケース」についてお話します。

 

家賃滞納してると裁判で強制立ち退きになるケースも?

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さきほどもお話した通り、裁判で強制的に立ち退きになる場合があります。

家賃滞納が2~3ヶ月続き、また大家さんとの連絡も取れないような場合に適用されます。

 

2~3ヶ月、また長くても半年程度、家賃滞納が続き、また連絡も取れない場合は大家さんが裁判を起こすことができます。

 

その裁判によって「借主が家賃を払う意思がない」と判断されると、裁判所から退居に関する催告状が家に届きます。

 

これは「いつまでに家を出て行ってください」というもので、その期間内に出ていかなければなりません。

 

それを守れない理由がある場合、大家さんとの連絡を取れば良いのですが、その期日を守れず、また連絡もなかった場合は裁判所の執行官が自宅に訪れ、強制的に立ち退きという形になります。

 

またそこまでの重大事になってしまった場合、後に訴訟を起こすためにかかった費用や、損害賠償金などの金銭が発生することも十分有り得ます。

 

そんなことにならない為にも特に大切なのが、さきほども書いたとおり「信用」問題です。

 

人と人とのやり取りですので、しっかりとした理由を話せば、なにかしらの対策を考えてくれるかたが多いです。

 

また最初に契約をした以上、最後までしっかりと家賃を支払い、またやむを得なく遅れる場合はしっかりと伝えることがマナーです。

 

また一度「裁判」になってしまった場合、立ち退きした後にほかの物件を探す際にも「不利」になることがあります。

 

一度裁判になってしまうと何年後も影響してきますので、しっかりと考えたうえで行動をするようにしましょう。

 

 

まとめ

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いかがでしょうか。

 

家賃の滞納がどんな理由であれ、しっかりと貸主の方に滞納理由を伝え、支払いがいつになるのかを説明すれば、特に大きな問題はありません。

 

約束された期日を守れない場合は連絡することが「マナー」ですので、みなさんも最低限のマナーは守ったうえで行動するようにしましょう。