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田舎の土地を相続放棄する方法とは!?いらない土地を放棄する!

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土地を持っていると、その土地の固定資産税がかかりますね。

 

それらの税金をなるべく払わないために、両親や親族が持っていた土地の相続を断念したいという方が増えています。

 

では、土地の相続放棄は実際にできるのか、また放棄した場合、その土地はどうなるのかについて詳しく説明します。

 

 

田舎の土地を相続放棄する方法ってある?

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土地の相続によって固定資産税がかかるため、相続を放棄したいという方も多いでしょう。

両親が持っていた田舎の土地だけをもらっても使い道がない上に、追加で税金を払うのが嫌だと言う方の理由もわかります。

 

ですが結論として、固定資産税を払いたくないから土地の相続を放棄するというのは出来ません。

 

これから発展して行くであろう都市部の土地でしたら、市区町村や自治体が「欲しい」と言ってくる可能性もありますが、田舎の田畑や山など、買い手が見つかりにくいような土地は、なかなかそのようにはいきません。

 

持ち主がいない土地は他の人のものにならない限り、固定資産税というお金が国に入らないからです。

 

持ち主がいることによって、固定資産税をが発生し、そこから税金として自治体や国の収入となります。

 

ですので「固定資産税を払いたくないから」という理由では、土地の相続を放棄することはできないのです。

 

ですが全く方法がないというわけではありません。

 

自分が相続する必要があると分かる、つまり両親などの土地保有者である親族が亡くなってから「3ヶ月以内」に相続放棄の手続きをすれば、その土地の相続を放棄することができるのです。

 

この手続きを済ませば、自分が土地保有者になる必要がなくなり、固定資産税も払わずに済みます。

 

ですがこの「相続放棄の手続き」は土地だけを相続放棄することはできないのです。

この手続きをすることによって、遺産などの他のすべての相続の放棄をする必要があります。

 

例えば田舎の土地の他に、マンションや都市部の土地も持っていたという場合、その全ての相続を放棄しなければなりません。

 

ですので他に複数の財産がある場合、しっかりと考えて、計算して判断する必要があります。

 

また相続放棄は今後プラスになる可能性があるものを手放しますが、メリットもあります。

 

例えば借金など、マイナスとなる負債を持っていた場合、それも相続放棄することで自分が支払う必要がなくなります。

 

ですのでその土地保有者が他にどのような財産を持っているのか、また負債はあるのか、しっかりと全て調査した上で亡くなってから3ヶ月以内にすみやかに手続きをすることが大切です。

 

万が一、相続放棄の申請をし、それが受理されると自分自身には何一つ入って来なくなります。

ですが生命保険や遺族年金などはその故人の財産ではありませんので、自分に入ってくる部分はそれだけになります。

 

これらを理解した上で適切な判断を下すことが大切です。

 

相続放棄した土地はどうなるの

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では相続放棄した場合、その土地はどうなるのでしょうか。

 

それは「国庫」となり、国が所有しているものとなります。

 

田舎であろうと都市部であろうと、その土地は国が所有することになるのです。

日本では「所有者がいない土地」はありません。

 

全ての土地が「個人、法人所有」または「国の所有」となるのです。

 

他の方が購入したいと申請を出すまでは、国が所有していることになります。

相続放棄の手続きは、まず家庭裁判所へ相続放棄の申請をするのころから、土地が国庫となるまでが一連の流れとなりますので気をつけましょう。

 

仮に田舎の田畑などの土地だと、場合によっては国が所有を拒否する場合もあります。

その場合は「相続財産管理人」という、土地を管理してもらう人を別に探さなければなりません。

 

つまり相続放棄をし、土地が国庫とならなかったら、相続財産管理人を見つけなければならず、それが見つからなかったら相続放棄をしていても土地の管理人は自分となり、今後も土地を管理しなければならないのです。

 

その点も踏まえてしっかり考えて相続放棄する必要があります。

 

まとめ

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相続放棄は難しい点が多いですが、しっかりと計算した上で正しい選択をする必要があります。

 

わからないことがあれば行政などにも問い合わせをして、一番適切な方法を探してみましょう。